-
「知らなかった」は通用しない ドローン飛行で知っておくべき法律3つ
投稿日 2017年4月17日 10:00:03 (ニュース)
-
Piasecki、水素燃料電池駆動ヘリコプターの実現性を検討
-
MIT、月面でつまずく宇宙飛行士をサポートするロボット「SuperLimbs」を開発
-
Feadship社、世界初の水素燃料電池スーパーヨット「Project 821」公開。4トンの水素を貯蔵し、16個の小型燃料電池を搭載
-
Redwire社、欧州製の新型超低軌道(VLEO)宇宙船プラットフォーム「Phantom」の開発を発表
-
RDS、電動3輪モビリティプラットフォーム「Raptor」一般公開
-
DJI、「Osmo Pocket 3」の新ファームウェアアップデート公開。UVCの4K出力など新規機能を追加
-
JOHNAN、新型水中ドローン「MOGOOL M8」を「第6回建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO 2024)」で先行公開
-
McLaren BikesのeMTB「Extreme 600」、600Wの強力なミッドドライブモーター搭載。トレイル用にパワフル設計
-
XTENDのマルチミッションドローン「Wolverine」、飛行経験ゼロでも遠隔操作で即席爆発物を除去
-
DJI Dock 2を搭載したドローンソリューション「HubT」、シンプルな操作で柔軟な設置が可能
-
FaroStarと東急リゾーツ&ステイ、ドローン探知システムの実証試験を開始
-
デルフト工科大学、動物の脳にインスパイアされた自律型ドローンを開発
-
Hiboyの電動モペット「EX6」、ファットタイヤと500Wモーターでアクティブに。ステップスルーで快適な乗り心地
-
XTENDの超小型戦術屋内偵察ドローン「Xtender」、複雑な環境下で正確な遠隔マルチミッションタスクを実行
-
JIC、ドローンの自動航行ルート作成や赤外線動画解析を行うソフトウェアを無償提供
-
Osaka Metroと村本建設、マイクロドローンのオペレーターを育成するマイクロドローンスクールを2024年7月に開校
-
LeidosとElroy Air、米海兵隊向けに自律型空中補給ドローンの実証実験を実施
-
Ocean Aeroの水上ドローン「TRITON」、世界初で唯一の自律型水中・水面探査機。自律航行・自律潜航が可能
-
Canyonの「Neuron:ONfly CF 7」、ボッシュ製モーター搭載の高性能カーボンe-MTB
-
JIC、ドローン自動航行ルート作成と赤外線動画解析ソフトウェアを無償提供開始
-
vertical connect社の自律型eVTOL「Genesis-X1」、最高速度130km/hで60分飛行できる
-
NTTコミュニケーションズ、LTE上空利用プランの利用範囲・適用対象を拡大。上空150m以上、ヘリコプターで利用可能
-
時速480kmの世界最速ドローンが完成。ギネス世界記録を更新!
-
折りたたみ電動バイク「ICOMA タタメルバイク」が先行受注販売の予約開始
-
航空自衛隊と三菱重工、試作機による戦術ドローンの各種実証を実施へ
-
VELMOの電動自電車「VELMO PEGASUS」、軽量カーボン素材で走行距離を伸ばす
-
Mayman Aerospaceの最新AI搭載したVTOL型ドローンプラットフォーム、最大時速約805kmで最大積載量は453kg
-
九州電力とAPEX JAPAN、水力発電所導水路トンネルの内部確認用「水上ドローン」を開発
-
PRODRONE、パリ「VIVA TECHNOLOGY 2024」Japanパビリオン内で出展
-
パナソニックのe-マウンテンバイク「XEALT M5」、力強いパワーを発揮するGXドライブユニットを搭載。険しい道も上質に走る
ドローンを飛行させるにあたっては航空法の制限を受けることはよく知られている。
しかし、航空法さえ守っていればなんでも許されるのかというと、決してそうではない。
今回は、ドローンに興味のある人は全員知っておきたい、やや盲点な法律を3つほど列挙していこう。
以前の記事と重複するものもあるが、すべて知っておいて損はない。
●各自治体の迷惑防止条例
「公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」(東京都迷惑防止条例より)
ドローンカメラは総じて視野が広いため、はからずも盗撮になってしまうことがある。
意図せず犯罪者になることを防ぐため、事前に近隣住民に周知を行うか、それが現実的ではない場合は最低限撮影した映像・写真をどこかに公開する前にチェックし、プライバシーを侵害してはいないか判断すべきだ。
●港則法
「特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。」
ドローンの海上飛行の際に知っておくべき、海上の占有を禁止するための法律。
海上に作業船などを置く場合、事前に港への許可が必要だ。
●文化財保護法
「重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 」
文化財を傷つけることを禁止するための法律。
いくら撮影に値する美しい文化財であっても、ドローンには常に衝突・落下リスクがある以上、空撮を試みてはならない。その自分本意な考えが、文化財の美しさを永遠に損なう可能性がある。
ちなみに、200g未満のトイドローンは航空法の規制外である。しかし、トイドローンであっても国の重要文化財を傷つければ上記の罪に問われるのは当然のことだ。
刑法38条3項に「法の不知はこれを許さず」と書かれている。
罪を犯したあとで「知らなかった」という言い訳は通用しない。
ドローンを操縦する上では操作技術のみならず、知識面も満たしていかねばなるまい。
Source: ドローンニュース(ニュース)
最新情報